こんにちは、ピカです。
今日は有線電気通信設備の技術基準のお話です。
政令で定める有線電気通信設備の技術基準は、以下の事項が確保されなければなりません。
①他人の有線電気通信設備に妨害を与えないようすること。
②人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
有線電気通信設備の技術基準に関する文章の正誤を問う問題が多く出題されております。
文章をよく読み、答えましょう。
- 工事担任者2018年版DD1種実戦問題
- リックテレコム
- 2018-03-01
- 本
こんにちは、ピカです。
今日は有線電気通信設備の技術基準のお話です。
政令で定める有線電気通信設備の技術基準は、以下の事項が確保されなければなりません。
①他人の有線電気通信設備に妨害を与えないようすること。
②人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
有線電気通信設備の技術基準に関する文章の正誤を問う問題が多く出題されております。
文章をよく読み、答えましょう。
こんにちは、ピカです。
今日は技術基準適応認定番号等の文字のお話です。
端末機器の種類と記号ですが、以下の6つがあります。
A・・・アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器(インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器を除く)
E・・・インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器
F・・・インターネットプロトコル移動電話用設備に接続される端末機器
B・・・無線呼出用設備に接続される端末機器
C・・・総合デジタル通信用設備に接続される端末機器
D・・・専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器
技術基準適応認定番号と記号の組み合わせで誤っているもの、又は正しいものを問う問題が多く出題されております。
6つですので、正しい組み合わせを覚えておきましょう。
こんにちは、ピカです。
今日は資格者証の返納のお話です。
電気通信事業法の規定に反して資格者証の返納を命じられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければなりません。
また、資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様に、10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければなりません。
この辺は暗記になります。頑張って覚えましょう。
こんにちは、ピカです。
今日は資格者証の再交付のお話です。
氏名に変更が生じたとき、又は資格者証を汚し、破り若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をする時は、所定の様式の申請書に書類を添えて、総務大臣に提出しなければなりません。
その書類とは、資格者証、写真1枚、氏名の変更の事実を証する書類です。
覚えておきましょう。
こんにちは、ピカです。
今日は工事担任者を要しない工事のお話です。
工事担任者を必要としない工事は以下の3つになります。
①専用設備に端末設備等を接続するとき。
②船舶または航空機に設置する端末設備のうち総務大臣が告示する接続をするとき。
③適合表示端末機器等を総務大臣が別に告示する接続をするとき。
です。
覚えておきましょう。